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マレーシア予算2027で求められる簡素化された税制と電子インボイス、印紙税、資本利得税の課題

From above of white retro lightbox with TAXES inscription placed on pile of USA dollar bills on white surface

税制の統一と簡素化

販売税とサービス税の登録、課税期間、請求書発行、グループ化、免除項目を統一し、税率はゼロ、標準、特別の少数カテゴリに集約すべきだという指摘がありました。

投資信頼向上のための中長期方針

企業は3〜5年単位で資本コミットメントを行う一方、年間予算で発表される税措置は1〜2年サイクルで設定され、明確な中長期ロードマップが欠如しています。GST(消費税)の再導入が検討されない場合でも、その条件やタイミングに関する具体的な方針を示すことで、投資家の信頼が高まるとされています。

電子インボイスの改善点

2026年8月30日に年間売上高の免除基準がRM100万からRM300万へ引き上げられましたが、中小企業(MSME)への導入コストが過大になる懸念があります。過度な免除はシステムの目的である保証機能を損ね、不完全データは非公式経済からの漏れを防げません。対策として、マイクロ企業向けの簡易提出チャネル、低額取引の必須データ項目削減、統合請求書の継続利用、初期投資に対する金融・税支援などが提案されています。また、罰則回避だけでなく、電子インボイスのメリットを活かした採用促進が重要とされています。

印紙税制度の見直し

1949年制定の印紙法は解釈が難しく、定義や課税規定、文書分類、免除、責任ルールの明確化が必要です。最近の判例では、取引価値に基づく評価税と名目RM10の税のどちらかが適用されるかが争点となっています。2026年1月1日から段階的に自己申告方式が導入され、2027年に不動産譲渡文書が対象となりますが、納税者が正しく分類できるよう分かりやすい法律文言が求められます。

資本利得税と不動産利得税の調整

資本利得税(CGT)と不動産利得税(RPGT)の重複課税が問題視されています。不動産所有会社の清算時に、会社レベルでRPGTが課され、株主側ではCGTが課されるため、同一取引が二重に課税される恐れがあります。CGTの救済措置で、既にRPGTで課税された利益については重複課税を回避できる可能性があります。2025年財政法でCGTの「処分」の定義が改正され、2026年1月1日以降、株主権利の消滅や会社の解散・清算も含まれます。また、2024年1月1日以降、不動産会社の株式はRPGTの対象外となり、CGTの対象となっています。

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